国歌斉唱で不起立の問題

国旗に向っての起立と国歌斉唱を求めた校長の職務命令違反に対する過重な処分に一定の歯止めかけた形である。「過去数回の不起立のみで停職・減給とするのは、処分による不利益の大きさを考慮すると重すぎて違法」との初判断を示した。

このことは橋下大阪市長の卒いる地域政党大阪維新の会」が成立を目指している命令違反3回で免職とする教育基本条例案にも影響しそうだ。

国旗掲揚・・・君が代斉唱・・・は日本人である限り当然である。私達日本国民は、今ある現状を見て日本に誇りを持てる持てないと言うのではなく、自分自身が自らの責任において誇れるような国を作っていく、それが私達の義務だと思う。

読売新聞社説・・・「国旗・国歌訴訟 最高裁判決で混乱収まるのか」

君が代の起立斉唱命令に従わなかった教師に、減給以上の重い処分を行う場合は慎重な考慮が必要だ。最高裁は判決でそう指摘した。東京都教育委員会から、戒告や減給、停職の懲戒処分を受けた教師たちが、それぞれ、その取り消しを求めていた。

判決は、戒告処分については「裁量権の範囲内」だとして、教師側の主張を退けた。その一方で、式典のたびに違反を重ねる行為のペナルティーとして、半ば機械的に、減給や停職といった重い処分を科していくことは裁量権の範囲を超えて違法になる、との判断を示した。

処分の行き過ぎに歯止めをかけたものと解釈できるが、これで式典の混乱が収まるのかどうか、疑問も残る。教師が「違反しても重い処分にはならない」と受け止め、不起立や斉唱拒否が続くことにならないだろうか。

桜井龍子裁判官は補足意見として、「不起立と懲戒処分が繰り返される事態の解消に向けて、全ての関係者による具体的な方策と努力が必要だ」と言及した。教育現場は耳を傾けるべきである。

注目したいのは、今回の判決が、過去に卒業式で国旗を引き降ろすなどの妨害行為に及び、何度も減給などの処分を受けてきた元教師に対しては、停職を取り消さなかった点だ。学校の秩序を著しく害する行為を重ねた場合、停職という厳しい処分にするのは当然である。

そもそも学習指導要領は教師に対し、国旗掲揚と国歌斉唱を指導するよう定めている。入学式や卒業式は、国歌への敬愛や斉唱の意義について、児童・生徒の理解を深める貴重な機会でもある。にもかかわらず、長い間、一部の教職員組合が、「反国旗・国歌運動」を展開し、教育現場の秩序を乱してきた。

東京都教委が、君が代の起立斉唱を義務付ける通達を出し、違反者には懲戒処分をもって臨んできたのは、こうした混乱を収束させるためだった。起立斉唱命令を合憲とした昨年5月の最高裁判決は、「命令は思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はあるものの、式の円滑な進行を図る目的などから合理性がある」と述べている。

グローバル化が進む現代社会において、子供に自国や他国の国旗・国歌に敬意を表すという国際常識を身に着けさせるのは、教師の義務だ。教師が式典で模範を示すのは当たり前のことだろう。