山口県光市の母子殺害の判決

光市母子殺害事件は、平成11年4月14日山口県光市で発生した凶悪犯罪。当時18歳の少年Aにより主婦(当時23歳)が殺害後屍姦され、その娘の乳児(生後11カ月)も殺害された。
被告人の福田孝行?大月孝行?・・・苗字変えたの?)強姦致死罪容疑と殺人罪容疑の罪状で裁判となり、事件当時未成年でありながら死刑判決を言い渡された。 最高裁が上告を棄却し、死刑が確定した。
18歳という未成年である少年の起した若い母親と11ヶ月の乳児を殺すと言う残虐な殺人は、今から13年前にあった事件である。ショックなニュースは日本中震撼させた。
裁判中はその残虐な事件内容と、元少年を死刑にすべきでないと主張する弁護団の突飛とも言える弁護内容がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。
死刑が確定したことで、今後の少年犯罪に影響しそう、ある意味ではハードルを下げたと言えるだろう。しかし夫の本村洋さん、13年間死闘で本当にお疲れ様でした。墓前に報告してあげてください。
読売新聞社説「光市母子殺害 残虐性を重く見た最高裁判決」
犯行時、18歳になったばかりの少年に死刑を適用すべきかどうか。最高裁の最終判断は「死刑」だった。
山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件の差し戻し後の上告審で、最高裁は殺人、強姦致死罪などに問われた被告の上告を棄却する判決を言い渡した。被告の死刑が確定する。
配水管検査を装って上がり込んだアパートの一室で、23歳の主婦を絞殺した。傍らで泣きじゃくる生後11か月の女児も殺害した。
こうした被告の犯行を、判決は「冷酷、残虐、非人間的な所業」と指弾した。18歳1か月という犯行時の年齢や、更生の可能性などを考慮しても、「刑事責任は余りに重大だ」と死刑を選択した。
残虐極まりない犯行には、年齢を過度に重視せず、極刑で臨む姿勢を明確にしたと言えよう。争点は量刑だった。未成年の健全育成や保護を主眼とする少年法は、18歳未満の少年に死刑を適用することを禁じている。
18〜19歳の「年長少年」についても、一般的に裁判官は、未成年であることを重視し、刑を軽くする傾向がある。この事件の1、2審判決はその典型だろう。「被告に立ち直りの可能性がないとは言い難い」と判断し、無期懲役とした。
だが、最高裁は審理を広島高裁に差し戻した。被告の年齢について、「死刑を回避すべき決定的な事情とまではいえない」という理由からだった。差し戻し審で広島高裁は死刑を言い渡し、最高裁が今回、それを支持した。厳罰により、少年の凶悪事件に歯止めをかけたいという最高裁の意向がうかがえる。
選挙権年齢の18歳への引き下げが検討課題となるなど、年長少年を「大人」と見る風潮は強まっている。社会状況の変化も、最高裁の判断の背景にはあるだろう。殺害された主婦の夫は一貫して死刑を求めてきた。
一方、被告は、最初の上告審で死刑廃止派の弁護士らに交代して以降、「甘えたい気持ちから抱きついた」と殺意否認に転じた。この点を差し戻し審は「うその弁解は更生の可能性を大きく減らした」と批判した。最高裁も「不合理な弁解」と断じている。弁護方針に問題はなかったろうか。
裁判員制度が導入された現在、この事件も裁判員裁判の対象となる。無期懲役と死刑の狭間で裁判所の量刑判断も揺れるような難事件を、市民はどう裁くか。裁判員の視点で考える契機としたい。