道路交通法が改正・自転車も・・・

今月(12月)より「自転車の逆走に罰金」

私達の住む八王子市の警察署は、八王子警察・南大沢警察・高尾警察署と三つの警察署があります。私は南大澤署の外部団体で南大澤交通安全協会の指導員をいています。

12月に入り、気になるのが交通事故です。毎年行っている歳末交通運動の一環として、国道16号片倉交差点で、交通指導で立ちます。

意外と多い自転車の事故・事故にならなくても、「ひやりハッと」は多いと思われます。理由は・・・

震災後の見直しや健康志向から増える自転車愛好家です。取り締まりの対象とならないため、そして何よりも自分の身を守るために、改めて改正点を確認しておきたいものです。

因みに私は、近い所は自転車は乗りません。殆んど歩いて用を達しています。遠い所は車を使っています。

2013年12月1日より、道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になるというのだ。違反すると罰則もあるという。「知らなかった」じゃ済まされない、全国の自転車乗りのみなさん、これは要確認です!

http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/29/road-traffic-act-bicycle_n_4362926.html

・改正後の変更点
警視庁の通行区分に関する変更は以下のとおりだ。
【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可・・・
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可・・・

自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことだ。2本で区切られたものは歩行者専用である。

以上を踏まえると、改正前は白線1本の路側帯なら左右どちらも通行可能で、自動車の進行方向に対し逆走もできた。しかし12月1日からは違法。路側帯も自動車と同じ進行方向にしか走れなくなるということだ。

・違反した場合の罰則は?
もし、このルールに違反したらどうなるのだろうか? 警視庁に問い合わせてみたところ「罰則は、あるにはある」という。具体的には「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が適用されるとのことだった。

・自転車が通行可能な場所
そもそも自転車の通行は車道が原則で、歩道は例外ということだ。通行可能なのは逆走不可の車道と路側帯に加え、自転車専用の道やレーン、自転車も通行可という標識が出ている歩道となる。

ただ運転者が幼児の場合などはこの限りではないようなので、国土交通省のホームページを参考にしてほしい。